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化学物質による労働災害防止のための新たな規制について

  • 2024.04.19.
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について

厚生労働省において化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部改正が行われました。

 内容(下記URL)を入手しましたので参考までにお知らせいたします。

 新たな規制の概要

『化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則※の規制の対象外となっています。本改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものです。

 ※特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則』

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について

本改正の概要

労働安全衛生法の新たな化学物質規制

「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第44号)

個人ばく露測定講習規程(令和6年厚生労働省告示第93号)

作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第187号)

有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和6年4月4日付け基発0404第2号)